顧問サービス

各種保険手続き、労務トラブルの防止・解決、企業のさらなる成長のための人事制度提案まで、人事・労務に関するあらゆる業務をワンストップで提供します。

労務管理が整っていない企業さまの場合、まずは就業規則や法定帳簿の整備、その上で労務トラブル防止に特化した就業規則の作成・変更や人事制度の導入、最終的には企業の生産性向上を目的とした人事制度のご提案を目指します。

顧問サービスでは原則として、月に1回の面談(ヒアリング)を行います。ただしお客さまの要望や必要がある限り、何度でも面談可能です。

またご提案を行う際は難しい専門用語は使わず、メリット・デメリットも含めてわかりやすくお伝えします。

顧問契約のメリット

人事・労務に関するお手続きを丸投げ出来る!

入退社にともなう各種保険・年金の手続きや、出産や傷病などの社会保険手続き、36協定の作成届出、安全衛生法関連手続きなど本業に直接関係ない業務をアウトソーシングできます。

これにより、経営者は貴重な時間や人材を本業に向けて売上向上に集中できますし、総務人事部門の人件費削減の効果もあります。

労務トラブルの防止・労務トラブルの
迅速な解決が可能

企業にとっても従業員にとっても不幸な労働トラブルを避けるため、当事務所では労働紛争の防止や解決に迅速に取り組んでいます。

特に、特定社会保険労務士の資格により労働紛争の「あっせん」を取り扱えること、労働問題解決サポート団体「さむらい会」に所属し、他の士業との連携があることが、当事務所の強みです。

企業の生産性向上を目的とした人事制度のご提案

当事務所は人事労務コンサルとして、企業の生産性を向上させる人事制度の導入を提案しています。具体的には「職業能力の見える化」人事賃金制度により、企業の生産性をアップさせることができます。

「職業能力の見える化」人事賃金制度を導入すれば、適切な人材採用や研修が可能になり、従業員のモチベーションアップにもつながります。

こばやし行政法務・労務管理事務所の顧問サービス

顧問契約に含まれるもの
  • 入退社時の各種手続き(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金)加入や喪失の手続き
  • 労働法・社会保険法に対する相談
  • 労災事故時などの申請手続き
  • 出産や傷病などの社会保険手続き
  • 傷病手当金や育児休業給付金など各種給付金の請求
  • 従業員の労務に対しての相談(トラブル防止のためのアドバイス)
  • 雇用契約書・労働契約者など社内人事書式のチェック
  • 36協定の作成届出
  • 法改正のお知らせ
  • 安全衛生法関係手続き
  • 各社会保険の保険料の変更のお知らせ
  • 助成金の提案
  • 他士業(弁護士、税理士、司法書士、行政書士など)の紹介
顧問契約に含まれないもの
  • 社会保険の算定基礎届、月額変更届
  • 求人・採用に関わる手続き
  • 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳など法定帳簿の作成
  • 社内ルールの制定
  • 行政機関の調査立会
  • 就業規則の作成・大幅な変更
  • 助成金の申請
  • 給与計算
  • 年金など個人に関する請求
  • 社員の教育
  • 労働保険年度更新

顧問契約の報酬

従業員人数 給与計算なし 給与計算あり 相談顧問料
1~4名 15,000円 25,000円 8,000円
5~9名 20,000円 35,000円 10,000円
10~19名 30,000円 45,000円 15,000円
20~29名 40,000円 65,000円 20,000円
30~49名 50,000円 85,000円 25,000円
50~69名 60,000円 105,000円 35,000円
70~99名 80,000円 140,000円 45,000円
100名以上 別途協議
人数の確定方法
  • 手続の種類、役員・従業員様個々の保険加入状況に応じて、実人数を以下の通り読み替えします。
  • 以下読み替えを行うと、ほとんどの事業所様においては役員・社員・パート等をそのまま数えた人数(=実人数)よりも少ない結果となります。
  • 例外として、健康保険組合、厚生年金基金に加入の事業所様の場合には実人数を上回るケースがあります。
月額顧問料 に関する読み替え表
  社会保険未適用の事業所様 協会けんぽ・厚生年金に加入の事業所様 健保組合・厚年基金の一方に加入の事業所様 健保組合・厚年基金の両方に加入の事業所様
社会保険加入 - 1.0人 1.1人 1.2人
社会保険未加入・雇用保険加入 0.8人 0.8人 0.8人 0.8人
社会保険・雇用保険共に未加入

0.5人

0.5人 0.5人 0.5人

※計算後に生じた端数は切捨します。

  • 月額顧問料は、毎年10月分より自動改定を行います。
  • 月次顧問料(自動改定時)の見直し方法
    ・(社会保険未加入者)労働保険料申告に用いる「賃金等の報告書の3月分」に記載の人数
    ・(社会保険加入者)社会保険算定基礎届の「総括表 被保険者総数」に記載の人数(7月1日時点)に基き、改めて上表による計算を行います。
  • 社会保険未適用事業所である顧問先様が社会保険加入事業所となる際、または健康保険組合、厚生年金基金へ編入する際には、それぞれ変更のあった月時点で、上表による計算を行い、該当月より月額顧問料の改定を行います。
労働保険申告 に関する読み替え表
  社会保険未適用の事業所様 協会けんぽ・厚生年金に加入の事業所様 健保組合・厚年基金の一方に加入の事業所様 健保組合・厚年基金の両方に加入の事業所様
常時労働者 1.0人 1.0人 1.0人 1.0人
役員労働者扱い 1.0人 1.0人 1.0人 1.0人
臨時労働者

0.5人

0.5人 0.5人 0.5人
  • 「賃金等の報告書の3月分」に記載の人数にて上表の計算を行います。
  • 二元適用事業の事業主様(主に建設業)においては、事業主様から提供される給与支払データ

※計算後に生じた端数は切捨します。

社会保険 算定基礎届 に関する読み替え表
  社会保険未適用の事業所様 協会けんぽ・厚生年金に加入の事業所様 健保組合・厚年基金の一方に加入の事業所様 健保組合・厚年基金の両方に加入の事業所様
社会保険加入 - 1.0人 1.1人 1.2人
社会保険未加入・雇用保険加入 0.0人 0.0人 0.0人 0.0人
社会保険・雇用保険共に未加入

0.0人

0.0人 0.0人 0.0人

※計算後に生じた端数は切捨します。

算定基礎届の「総括表 差引届出者数」に記載の人数にて上表の計算を行います。

その他ページのご紹介

初めて当事務所をご利用の方へ、簡単な流れについてご説明しています。

当事務所に寄せられるよくあるご質問について掲載しています。

当事務所のサービスをご紹介するページです。

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